死亡届の提出先や届出人の条件
死亡届は、死亡診断書あるいは死体検案書(以下「死亡診断書」に統一します)と一体の書類で、届出人がこれに記入捺印して市区町村役場に提出することで、戸籍係による戸籍の抹消、火葬許可証の交付がなされます。
書類はA3サイズで、右半分が死亡診断書で、死因や死亡時刻や死亡場所などを医師が記入したものを遺族は受け取ります。左半分が死亡届で、故人の住所や本籍などの戸籍情報を遺族が記入します。
死亡届の必要性
死亡届を提出しなければ火葬ができません。
ほとんどの場合、届けは葬儀社が代行してくれるようですが、葬儀を進める上でとても大切な書類ですので、手続きの流れなどしっかりと把握しておきましょう。
死亡診断書の受け取り
死亡診断書を受け取る際には医師が記入した欄(特に故人の氏名、生年月日)に誤字脱字がないか確認しましょう。
あとあと役所の戸籍係で訂正指示が入るととても面倒なことになります。
死亡届は火葬許可証となり、埋葬許可証となる
さて、この死亡届ですが、最終的には納骨まで必要なものになります。
①死亡届を役所に提出することで火葬許可証を交付してもらう
②火葬許可証を火葬場に提出することで埋葬許可証となる(火葬後、許可証に火葬済みであるとの証印をもらう)
③埋葬許可証は、墓地・霊園などに遺骨を納める際に墓地の管理者に提出する
死亡届の記入内容
行政に死亡を届け出る書類が死亡届です。以下の情報を記入します。
○死亡者の氏名・性別・生年月日
○死亡時刻と死亡場所(右半分の死亡診断書に記載されている)
○死亡者の住所と本籍
○死亡者の配偶者の有無など
○死亡者の属する世帯の主な仕事(世帯主の職業分類)
○届出人の住所と本籍
○届出人の氏名(署名)・生年月日
○火葬場の場所
○予備的に続柄や連絡先
○届出人の認印を捺印
死亡届の提出
提出先は3か所の市区町村です。
- 死亡者の本籍地
- 死亡地
- 届出人の現住所地
窓口は本庁・支所・出張所(サービスセンター)の戸籍係です。
24時間365日提出可能ですが、ほとんどの役所では休日夜間の時間帯は嘱託社員や守衛に委託しています。
提出期限は、届出者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した時はその事実を知った日から3か月以内)であり、届出人の条件は以下の7人です
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人
- 公設所の長
原紙は役所に提出しますので、かならずコピーをとっておきましょう。
死亡後の諸手続きで必要になってきます。
まとめ
ご逝去から火葬が済むまでは遺族は慌ただしくされ、その上、葬儀社が届けを代行してくれるために、葬儀後に書類がどこにいったか分からなくなるというケースが多いようです。
東京の火葬場では、骨壺の入った桐箱の中に火葬許可証を入れて遺族に手渡すようですが、これも地域によって異なります。
どこに保管しているかはっきりと覚えておき、紛失しないようにしましょう。
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